離婚-厚生年金

婚姻関係中に収めてきた厚生年金。これも立派な夫婦2人の財産です。

平成19年4月1日以降に離婚や婚姻関係の解消がなされた場合、それまで婚姻関係にあった期間の厚生年金の標準報酬が、当事者間の話し合いや裁判によって標準報酬の一部を分割請求することができる「合意分割制度」が制定されています。

また、平成20年4月1日以降分からは、「3号分割制度」により、請求があれば1/2の割合で、厚生年金の標準報酬を分割する事が可能です。

ただ、どちらも年金の納付期間や受給資格期間を満たしている事、又、離婚時に書類の提出や、請求が必要です。

目の前の事だけを見るのではなく、年を重ねてからの事も考慮し離婚の際は、忘れずに分割の請求をしましょう。

詳細については、お近くの社会保険事務局への問い合わせが必要です。